ご存じですか? 家族信託vol.3
2021年11月01日
(家族信託Vol.2のつづきです。)下図では委託者である(母)が自分の住んでいる(所有している)実家やアパートの管理、売却の権限を受託者である(長男)に託しています。もし(母)が認知症になってしまっても、受託者である(長男)が引き続きアパートの管理や修繕の実行、入居者との賃貸借契約、建替えや相続税対策のための新たなアパートの建築などを行えるため、途切れない財産管理が可能となります。何も対策を行ってないと後見人制度を利用するしかありません。
図のように家族信託を使用していた場合は、アパートの家賃収入や売却時の売却代金などは受益者である(母)のものにすることができます。つまり「その不動産の名義人となり管理運営していく権限」と「その不動産から生じる収益を得る権限」を分けることができるのが家族信託です。家族信託を利用することで実質的な所有者である(母)の健康状態等に左右されることなく、(長男)によって柔軟な財産管理が可能となります。
家族信託を開始するときは信託契約書を作成しなければなりませんが、当事者(委託者と受託者)同士が合意し、合意を証する書面を残しておけば事足りるともいえます。しかしながら、不動産のような高額な財産を信託するケースでは、将来的なトラブルになる可能性もあるため、公正証書で作成しておくことを強く推奨します。
また、家族信託自体が比較的新しい財産管理の手法の一つであり、専門家がまだ不足している現状があります。法的に問題のない契約書の作成等、後々トラブルにならないようにするためにも、業務に精通した弁護士、司法書士、行政書士といった専門家にまずは相談することが望ましいです。
ミ ニ 知 識
2021年4月21日、国会にて民法及び所有者不明土地に関する不動産登記法の改正案が可決されました。巷でも話題になっておりますが、相続登記の義務化が決定し、2024年より施行される予定です。「おじいちゃんやおばあちゃんの名義のままです」なんてことがよくありますが、申請義務を怠りますと10万円以下の過料が発生することと定められました。注意点は、相続が始まって所有権を取得したことを知った日、あるいは改正法施行日のいずれか遅い日から3年以内の登記の義務付けです。改正前に発生した相続に関しましても、改正日から起算し3年以内の登記義務の対象になるということです。早めに登記をすべきですが、ご不明な点は是非ご相談ください。
HASI HAUS は 『家族信託の相談窓口』になっております。
詳しい資料もございますので、ご遠慮なくご相談ください。
認定相談員 上田 公平
図のように家族信託を使用していた場合は、アパートの家賃収入や売却時の売却代金などは受益者である(母)のものにすることができます。つまり「その不動産の名義人となり管理運営していく権限」と「その不動産から生じる収益を得る権限」を分けることができるのが家族信託です。家族信託を利用することで実質的な所有者である(母)の健康状態等に左右されることなく、(長男)によって柔軟な財産管理が可能となります。
信託する財産に不動産が含まれる場合には、
法務局で登記を行う必要があります。
☑所有権移転登記 ☑信託登記 を同時に行います。
法務局で登記を行う必要があります。
☑所有権移転登記 ☑信託登記 を同時に行います。
家族信託を開始するときは信託契約書を作成しなければなりませんが、当事者(委託者と受託者)同士が合意し、合意を証する書面を残しておけば事足りるともいえます。しかしながら、不動産のような高額な財産を信託するケースでは、将来的なトラブルになる可能性もあるため、公正証書で作成しておくことを強く推奨します。
また、家族信託自体が比較的新しい財産管理の手法の一つであり、専門家がまだ不足している現状があります。法的に問題のない契約書の作成等、後々トラブルにならないようにするためにも、業務に精通した弁護士、司法書士、行政書士といった専門家にまずは相談することが望ましいです。
ミ ニ 知 識
2021年4月21日、国会にて民法及び所有者不明土地に関する不動産登記法の改正案が可決されました。巷でも話題になっておりますが、相続登記の義務化が決定し、2024年より施行される予定です。「おじいちゃんやおばあちゃんの名義のままです」なんてことがよくありますが、申請義務を怠りますと10万円以下の過料が発生することと定められました。注意点は、相続が始まって所有権を取得したことを知った日、あるいは改正法施行日のいずれか遅い日から3年以内の登記の義務付けです。改正前に発生した相続に関しましても、改正日から起算し3年以内の登記義務の対象になるということです。早めに登記をすべきですが、ご不明な点は是非ご相談ください。
HASI HAUS は 『家族信託の相談窓口』になっております。
詳しい資料もございますので、ご遠慮なくご相談ください。
認定相談員 上田 公平